フランチャイズ

2019.04.20

フランチャイズ本部として必要な35類商標登録

フランチャイズ本部検討者向け

フランチャイズ展開をすると決まったら、将来のブランド力を持つことを想定して、その保護とリスクヘッジのため、速やかに同一又は類似の商標が登録されてないかどうか商標調査を行い、商標登録出願を行うようにしましょう。

その際、フランチャイズ本部として忘れてはいけないのが、全部で45に分類されている類似商品・役務審査基準のうちの第35類の登録です。

第35類は「広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の規定になっており、フランチャイズ本部の業務に該当するからです。

もちろん、そのフランチャイズが行っているビジネスそのものに該当する類の登録の全て必要です。そのため、最低2以上の分類で申請することになります。

フランチャイズビジネスは、その一つの価値として、加盟店に対し商品商標や役務商標(サービスマーク)の使用を許可し、本部の同一イメージで加盟店と共に多店舗展開することで信頼、認知、集客を得やすくなる可能性が高まります。(商標には、出所表示、品質保証、広告の3つの機能があります。)フランチャイズチェーンが成長すればするほど、それらの力が強まり、ブランド価値が向上します。

そのような大切な役割を担う商標のため、フランチャイズ本部が、万万が一うっかり、商標を登録し忘れ「登録商標」となっていないと、排他的・独占的に使用する権利の主張は出来ません。どんなに昔から使っていたロゴや名称であっても、商標権において日本は先願主義を採用しているからです。

そうなると、先に長くロゴや名称を使っていたとしてもフランチャイズチェーン全体がロゴや看板の変更をしなければならず、それに伴いブランド力の低下、看板などの交換によるコストの発生などが生じ、フランチャイズ本部は加盟店から損害賠償請求を受ける可能性も生じます。

フランチャイズ展開をすると決めたら、速やかに商標登録を行うようにしましょう。