フランチャイズ本部検討者・加盟検討者向け
フランチャイズ加盟契約前に加盟者に説明を行う法定開示書面という書類について説明します。
法定開示書面とは、わかりやすく言うと『フランチャイズ加盟契約書について、理解を深めることでトラブルを無くすために、わかりやすく説明した解説書」となります。
中小小売商業振興法の第11条、12条にて、特定連鎖化事業(小売業、飲食業のフランチャイズ事業)を行うもの(フランチャイズ本部)は、加盟検討者と契約する際は、事前に定められた事項が記載されて書面を交付し、その記載事項の説明をしなければならない、とされているもので、その書面を法定開示書面と言います。
(昭和48年9月施行、平成14年4月30日改定)
また、公正取引委員会の「フランチャイズ・ガイドライン」(「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」)では、全業種のフランチャイズ本部の加盟契約前の情報開示、契約後の加盟店との取引のあるべき姿を示しています。
(昭和58年9月発表、平成14年4月23日改定)
更に一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は、中小小売商業振興法、フランチャイズ・ガイドラインに定められた法定開示の項目に、JFA独自に重要と判断した項目を加えた開示自主基準を定め、「フランチャイズ契約の要点と概要」の作成を義務づけています。
フランチャイズ本部として、これから法定開示書面(フランチャイズ契約の要点と概要)の作成する際は、JFAの開示自主基準を参考にするのが良い思います。
JFAのウェブサイトにて公表されています。
また、加盟検討者におかれましても、検討しているフランチャイズ本部の法定開示がしっかりとなされているかの判断材料になると思います。